産業用ロボットの危険性

産業用ロボットの可動範囲内に立ち入り、
マニピュレータに挟まれ死亡
夜勤でライン監視をしていた作業者は、パネル製造ラインに、パネルの破片を発見した。取り除こうとラインに入ったところ、パネルを吸着して運ぶ、直交座標型の産業用ロボットと減速機の間に頭を挟まれて亡くなった。
産業用ロボット特別教育とは
FA安全教育(産業用ロボット特別教育)とは?
産業用ロボット特別教育の中でも特に、安全教育の部分に絞ったマルエム商会オリジナルの講座です。ロボットの操作を学ぶよりも、ロボットとの安全な関わり方について、教育を行っています。
本講座は、労働安全衛生規則第36条31号(産業用ロボットの教示等の業務に係る特別教育)に基づく安全教育と、現場作業に活かせる教示等の学科・実技教育を行います。
なお、受講者には全国で通じる産業用ロボットの教示等の業務特別教育修了証を交付致します。
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産業用ロボット特別教育に関する主な法律
職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする「労働安全衛生法」では、第59条第3項において、以下の通り特別教育を実施することが定められています。
また、産業用ロボットに関する業務のうち、安全のための特別教育を必要とする業務としては、労働安全衛生規則第36条31号、第32号において、「産業用ロボットの教示の業務」及び、「産業用ロボットの検査等の業務」が定められています。
上記により、事業者は、産業用ロボットの教示及び検査等を行う労働者に対し、安全衛生特別教育を行う必要があります。
労働安全衛生法 第59条第3項
事業者は、危険または有害な業務で、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない
FA安全教育の特長
短期間(2日間)+安全を重視
産業用ロボットの操作より、安全を考えられる教育
短期間で取得!
ロボット全般の安全教育を主体に、短期間で取得が可能です。
2日間(学科7時間・実技3時間)で実施します。
※操作教育ではないためご注意ください。
製品知識不要で参加可能!
6軸のロボットだけでなく、ローダやマニピュレータを扱う方も対象となります。
メーカ製品のオペレーターとしての教育ではないため、製品知識不要で参加可能です。
お手頃価格で受講!
受講料が平均4~5万円のところ、弊社では税抜3万5千円で受講可能です。
(*テキスト・昼食代込)
丁寧なレクチャーで受講生に寄り添った指導!
本講座は、産業用ロボット特別教育インストラクターによる教育で、受講者に寄り添った指導を行います。
*中央労働災害防止協会の「産業用ロボット特別教育インストラクターコース」の修了者
このような方々が産業用ロボット特別教育を受講しています!!

産業用ロボットを現場に導入する方

6軸以外の産業用ロボットを操作する、または関連する業務についている方

新入社員やその他社員への教育として、 安全を学ばせたい方
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